安全配慮義務

使用者は労働者に対して安全配慮義務を負っています。
この義務に違反すると、罰則の他に労働者本人又は遺族から
高額の賠償請求をされる恐れがありますので、注意が必要です。
 

安全配慮義務とは?

「使用者は、労働契約により、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが出来るよう、必要な配慮をするものとする。」(労働契約法第5条)


労働者と使用者が労働契約を締結した場合、使用者は労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法等により、労働者の安全及び健康を守るため安全(健康)配慮義務を負うことになります。


労働者は労働を提供することにより、賃金を得て生活しています。この労働者が提供する労働の場所を用意するのは使用者です。ですから、使用者は、労働者が安全にまた快適に仕事が出来る事務所・作業場・施設・器具を用意したり、仕事の管理等について、労働者の生命や健康を危険から守るようにきちんと配慮する義務があるのです。


使用者は、安全配慮義務違反があれば、労働基準法、労働安全衛生法等の罰則が適用されるだけでなく、労働者本人又はその遺族等から高額の損害賠償金を請求されます。過労死等では、億単位の賠償金の支払いを命ぜられた判決(○○広告代理店事件の1審判決では1億2000万円の賠償額)もあり、企業のリスク管理上真剣に取り組まなければ企業存続に関わる問題であると言えます。


労働者災害補償保険(労災保険)に加入するだけでなく、高額の賠償金請求に備えて民間の賠償責任保険に加入しておくのも一つのリスク管理対策となります。もちろん、普段より労働基準法、労働安全衛生法等の諸法令を厳守し、安全で快適な職場環境作り・健康に配慮した労務管理は欠かせません。


使用者、管理者は、労働者が長時間労働(月間45時間を超える時間外労働)をしないように配慮したり、健康診断で異常が発見された労働者には特別の配慮をするようにしておかないと思わぬ賠償問題に発展する可能性がありますので、注意が必要です。

損害賠償が認められるためには、
①損害の発生
②安全配慮義務違反行為(結果発生の予見可能性・回避可能性があり、結果回避義務があるにもかかわらず、これを尽くさなかったこと)
③損害と安全配慮義務違反行為との間に因果関係のあることが必要です。

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