社員60名の規模の事業所で衛生委員会を立ち上げるのには総括責任者、衛生管理者、産業医の他に最低何人の社員の参加が必要でしょうか?

衛生委員会の最低人数は、労働安全衛生法第18条で次の通り定められています。

①総括安全衛生管理者(議長)
②衛生管理者1名
③産業医1名
④衛生に関し経験を有する労働者1名

上の4名は、事業者が指名します。
そして、さらに上記の事業者指名委員4名の他、

⑤議長以外の委員の半数は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合の推薦に基づき指名する(過半数の組合員で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者が推薦する者)となっています。
そこで、上記委員として議長を除く使用者指名委員の人数3名と同数である3名の委員を労働者側推薦委員として同手続で指名することになります。
したがって、衛生委員会の委員は最低でも7名となります。

「日本医事新報  No 4528 号」 (2011  2月5日 p62) より抜粋

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